かかりつけ医機能とは・・・
(1) 当該保険医療機関の外来又は訪問診療を継続的に受診していた患者であること。 (2) 算定患者ごとに、連携する医療機関との協力等により、24時間の往診体制及び 24時間の連絡体制を構築すること。 (3) 訪問看護が必要な患者に対し、訪問看護を提供する体制を有していること。
です。かかりつけ医機能を厚生省に申請し地域医療における患者さんの包括的な医療を実践しております。
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含む、より的確で質の高いかかりつけ医機能を持つ診療所を評価するための加算です。 厚生局へ届出を行っています。
①患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、診療録に記載すること。
なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
②専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
③健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
④保健・福祉サービスに係る相談に応じること。
⑤診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと